FP 離婚による財産分与。相続税は原則非課税ですが、それ以外にかかってくる税金をお得に節税する方法。 離婚による財産分与請求権は、離婚届を提出した日から2年を経過すると消滅します。中断や一時停止・期限の延長はありませんので、離婚届提出後2年以内に財産分与を請求し協議します。税金についてしっかり理解を深め、控除や特例を利用することで節税できる意識を持つようにしましょう。 FP