民法改正と住宅ローン:太陽光発電システム搭載住宅購入時のポイント

FP

今回は、昨年施行された民法改正(債権法)が住宅ローンにどのように影響するか、特に太陽光発電システムを搭載した住宅購入の場合についてお話しします。

民法改正(債権法)と保証人制度の変更

2020年4月1日に施行された民法改正により、120年ぶりに連帯保証人制度が大きく変更されました。この改正は、保証人の保護を目的としています。

 1. 極度額の定めのない個人の根保証契約は無効

根保証契約とは、不特定の債務を保証する契約です。例えば、賃貸借契約の保証人がこれに該当します。
この改正により、個人が根保証契約を締結する場合、保証人が支払う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、その保証契約は無効となります。

2. 公証人による保証意思確認の手続を新設

個人が事業用融資の保証人になる際、公証人による保証意思確認が必要となりました。これは、事業に関係のない第三者が安易に保証人となり、多額の支払いを強いられるケースを防ぐためです。
この手続きには、「保証意思宣明公正証書」の作成が必要です。

 民法上の「事業」の定義と住宅ローン

民法上、「事業」とは「一定の目的をもってされる同種の行為の反復継続的遂行」とされています。
これにより、住宅ローンでも事業に該当する場合があります。

 太陽光発電システム搭載住宅と事業

住宅に太陽光発電システムを搭載し、売電収益が発生する場合は、民法上の「事業」に該当します。この場合、連帯保証人が必要となれば、公正証書の作成が求められます。

 住宅ローンでの連帯保証人

住宅ローンで連帯保証人が必要となるケースは減っていますが、収入合算者がいる場合などには必要となることがあります。ここでの注意点は、「連帯保証人」と「連帯債務者」の違いです。連帯保証人が対象となります。

太陽光発電システム設置時の注意点

公正証書を作成するためには、公正役場での手続きが必要です。これには通常2週間程度かかります。
住宅ローンの手続きは複雑で、公正証書作成が必要な場合、事前に確認しておくことが重要です。

また、公正証書の作成には数万円の費用がかかります。これを早い段階で資金計画に組み込んでおくことで、予期せぬ出費を避けることができます。

この記事が、太陽光発電システム搭載住宅の購入を検討している方の参考になれば幸いです。