副業・副収入のある人が、住宅ローンを検討する際に注意するべきこと。

FP

最近、「副業しているんだけど、住宅ローン借りられますか?」という質問をよく受けます。結論から言うと「借りられます」が、「確定申告」で正しく納税出来ていなければ審査は難しいかも知れません。
副業をしている人が住宅ローンの審査を受けるにあたって注意するべきポイントを解説していきたいと思います。

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基本的には給与所得者の確定申告は不要。

確定申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額から求められる税金を、納税者が自ら計算をして納付する制度です。給与所得者の場合は会社が源泉徴収と年末調整をおこなっているので、基本的には確定申告の必要はありませんが、医療費控除や住宅取得等特別控除などの還付を受ける場合や、給与収入以外にも所得がある場合は確定申告が必要となります。

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所得税と住民税について。

・所得税は、個人の所得に対して国がかける税金のことです。
納税者の1年間のすべての所得から、各種の所得控除を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に所定の税率を適用して税額を決定します。
・住民税は、地方公共団体の住民であることで課税される税金のことです。
住民税という言葉ではなく、通常は「道府県民税(都民税を含む)」と「市町村民税(特別区民税を含む)」を合わせた総称です。住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所地で課税され、所得に応じて課税される所得割の部分と、所得金額にかかわらず個人が等しく負担する均等割の部分から成り立っています。

ポイント:それでも給与所得者でも確定申告をしなければいけない理由とは。

給与所得者でも確定申告をしなければいけない場合があります。
1. その年中の所得が2,000万円を超える人
2. 1か所の会社から給料や賞与を受けている人で、家賃や原稿料などの給与所得以外の所得が20万円を超える人
3. 2か所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人
4. 同族会社の役員などで、そこからの給料のほかに不動産の貸付による家賃収入がある人
5. 災害により被害を受けて、災害減免法の規程により源泉徴収の猶予または還付を受けた人
6. 源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人

今回の副業による副収入については上記2.または3.に該当します。

アフェリエイト収入やライティング収入などであれば上記2.に当てはまり、飲食店などでのバイト収入とかであれば上記3.に当てはまります。
それぞれで源泉徴収されていても、それが過納税だったり未納税の可能性もあるため、確定申告が出来ていないと審査が通らないという結果に成りかねないくらい、住宅ローンの審査においては重要なポイントとなる金融機関もあります。
「だったら本業の源泉徴収票だけ、審査に出せば分からないんじゃない?」と思われがちですが、住民税決定通知書や課税証明書も一緒に提出するので絶対にバレます。

ポイント:その副業が勤務先で認められているものなのか。

働き方改革によって副業は一般的なものなってきましたが、中にはそれを認めていない企業や会社もあります。もしご自身の勤務先で副業が禁止されているにもかかわらず、内緒でそれをやっていれば「就業規則違反」に該当し、最悪の場合は解雇に成りかねません。住宅ローンの審査をする保証会社は、継続的安定収入についても審査の重要ポイントとしているため、永続的就業が見込めない先については厳しい判断をします。審査の際には「就業規則」や「許可証」等の書類を求められることもあります。

打開策:修正申告および追加納税で対処してみる。

今まで確定申告をしていなかった人は過去に遡って申告しましょう。もし所得税の未納分が発生したときは追加納税をしてから住宅ローンの審査に臨むこと。絶対に隠そうとしないこと。未申告は故意の過失ではなく、認識不足であったことを強調することをお勧めします。

今回の件については私の過去の体験談となっています。
このときのお客様は勤務先から副業の許可を得ていて、就業規則も確認できたので、あとは確定申告の問題だけでした。記事のように修正申告→追加納税。審査には確定申告書と納税証明書を提出。この件で保証会社の審査担当者と討論はありましたが、ご期待に添える結果になった良い経験でした。