離婚による財産分与。相続税は原則非課税ですが、それ以外にかかってくる税金をお得に節税する方法。

FP

離婚した夫婦間においては、その離婚が協議離婚であっても裁判による調停離婚であってもお互いの相手方に財産分与の請求をすることができます。

こんにちは、あきづき佐保です。
離婚経験者のあきづきが、今回は離婚による財産分与について解説していきます。
財産分与と聞くと、あげる側・もらう側に贈与税がかかってきそうないイメージですが、実際には贈与税はかかりません。分与の種類によっては贈与ではなく他の税金がかかってきたりします。そんな離婚にまつわる税金について、この記事を読んでくださった方の疑問解決に、少しでも貢献できれば嬉しいです。

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現金や預金、慰謝料・養育費などの金銭による財産分与は原則非課税。

離婚による財産分与といえば、現金や預金・慰謝料・養育費ですが、これらは非課税となります。慰謝料は相手に精神的苦痛を与えた場合に支払われる損害賠償で、養育費は親権者になった相手に支払われる子供の生活費や教育費・医療に充てられるものであるため税金はかかりません。しかし例外もあり、分与財産が夫婦の協力によって得たものであったとしても、あまりにも多額すぎる場合や、離婚を手段として贈与税や相続税から免れようとした場合には課税の対象となります。

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土地・建物・有価証券などの資産は相続税ではなく譲渡所得が課税されます。

現金や預金などの金銭を財産分与しても課税は生じませんが、土地・建物・有価証券、金やゴルフ会員権などの資産を分与すると、分与した側に通常の取引価格(時価)による譲渡があったものとして所得税と住民税がかかります。
たとえばですが、4,000万円で買った自宅マンションが値上がりをして、売却する時には6,000万円になっていたとします。
売却価格6,000ー購入価格4,000万円
2,000万円の譲渡益に対して課税されることになります。
逆に値下がりをして損をする場合には課税されません。

節税方法① 3,000万円特別控除の特例。

居住不動産を配偶者や直系血族以外の他人に譲渡する場合には、所有期間は関係なく譲渡益から「居住用財産の3,000万円特別控除の特例」が受けられます。配偶者に財産分与した場合はこの特別控除の特例を受けることはできません。離婚による財産分与でこの特例を受けるときは、計画的に進めていくことが節税において重要となってきます。

節税方法② 軽減税率の特例。

分与する自宅不動産の所有期間が10年以上であれば、「軽減税率の特例」が受けられます。本来の譲渡所得にかかる税率は、所有期間5年以下の短期譲渡所得は39%(所得税30%/住民税9%)、所有期間5年以上の長期譲渡所得は20%(所得税15%/住民税5%)になっています。

所有期間が10年を超えていて、3,000万円特別控除を受けたあと控除しきれなかった部分には控除軽減税率が適用されます。この特例により譲渡所得の税率を、6,000万円以下の部分には14%(所得税10%/住民税4%)、6,000万円超の部分には20%(所得税15%/住民税5%)に軽減することができます。

分与された側の税金。

次に分与された側の税金についてですが、基本的には非課税です。かかるとすれば、分与された不動産の所有権変更登記の費用(登録免許税含む)と今後の固定資産税くらいでしょう。分与をされた側は、分与を受けた時点の時価で不動産を取得したことになります。将来その不動産を売却する場合は譲渡所得が課税され、財産分与を受けた日がこの不動産を所有した日になります。この場合でも、3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例は適用されます。

まとめ。

離婚による財産分与請求権は、離婚届を提出した日から2年を経過すると消滅します。中断や一時停止・期限の延長はありませんので、離婚届提出後2年以内に財産分与を請求し協議します。税金についてしっかり理解を深め、控除や特例を利用することで節税できる意識を持つようにしましょう。後からバウチャーやエビデンスなどが必要になる可能性もあります。なるべく離婚協議書などを作成しておくほうがベターです。余裕がある人は税理士や弁護士といった専門家に一度相談してみることをお勧めしておきます。